受給・申請相談実績3000件超の社会保険労務士が、東京・神奈川・埼玉・千葉の障害年金受給の申請手続き代行を行います。まずはご相談ください。
障害年金の受給を申請するためには、当事者の年金保険料の納付状況が、障害年金制度で定められた要件をクリアしていなければなりません。そこで、まず、年金事務所の窓口に出向いて、保険料納付要件を満たし、受給資格があるかどうかを確認してもらうことから始めます。
年金加入要件や保険料納付要件を満たしていることが確認できたら、年金事務所の窓口で、次に挙げる書類を受け取ります。
2種類あります。
初診日の時点で国民年金に加入していた方は「障害基礎年金請求用」をもらいます。
初診日の時点で厚生年金に加入していた方は「障害基礎年金・障害厚生年金請求用」をもらいます。
(※初診日が共済組合の場合は、別の用紙になります。)
傷病別に8種類の用紙に分かれていますので、「傷病名」を言って、該当する用紙をもらいます。
受診した医療機関が複数ある場合に、最初に受診した医療機関での初診日を証明するための書類です。
傷病発症日から障害年金請求日までの治療経過や症状、障害による日常生活や労働への支障状況などを記述するための書類です。
障害給付裁定請求書に添付する以下の書類等を揃えます。
戸籍謄本(請求時3ヶ月以内発行の謄本)
年金手帳・被保険者証 ※既に年金受給している場合は年金証書
普通預金通帳もしくは郵便貯金通帳
印鑑
以上の書類を用意します。
診断書と、病歴・就労状況等申立書を添付します。
また、障害厚生年金もしくは障害共済年金を請求する場合は更に以下の書類を揃えます。
1・配偶者や子どもがいる場合、請求日3ヶ月以内に発行された家族全員の住民票。
2・配偶者の所得証明書と年金手帳、被保険者証※配偶者が既に年金受給している場合は年金証書
3・高校生の子どもがいる場合は学生証
4・20歳未満の障害者の子どもがいる場合は診断書
特別障害給付金を請求なさりたい方の場合は、ご本人の所在地の市区町村の役所で個別に必要書類提出の指示が出ますので、窓口でご相談なさってください。
(C) 2012 東京・神奈川・千葉・埼玉の障害年金受給・申請相談センター あすか社会保険労務士法人 All Rights Reserved.