障害厚生年金に加入し、年金納付中もしくは、納付完了している当事者が、病気や怪我などにより長期にわたって心身に障害が残った場合、障害年金制度で定められた障害等級(1級~3級)に認定されると、その障害状態である間において、障害基礎年金に加えて受給できる厚生年金のことです。
受給には条件があります。
医療機関での初診日に、厚生年金の被保険者であった方。※「初診日」とは、障害の原因となった傷病を一番最初に診察してもらった日のことです。
障害認定日に、障害年金制度で定められた障害等級の1級もしくは2級に該当している方。※「障害認定日」は、初診日から1年6ヶ月後、もしくは、病気や怪我が完治した日の、いずれか早い方で認定されます。
保険料の納付が、初診日前日から2ヶ月遡った時点の月までに納付期間の3分の2以上納付済みの方、もしくは、その時点までの直近1年間に滞納の無い方。
以上の条件を満たしている方が、障害厚生年金を受給できます。
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