特別障害給付金制度以前、学生や配偶者の年金加入が、義務ではなく”任意”であった時代がありました。任意による未加入期間中に障害の原因となった傷病の初診が当たってしまった方には、障害年金が支給されないという事態が発生したため、障害を負う方の無年金を防ぐために新たに設置された救済制度のことです。
この制度に該当するのは、
国民年金加入が任意であった昭和61年3月以前に、未加入だった会社員や公務員の配偶者の方。
国民年金加入が任意であった平成3年3月以前に、未加入だった学生の方。
以上の方々です。このような、国が定めた法令による未加入・未納に対しての救済制度はありますが、個人の事情による滞納・未納についての救済制度はありませんので、年金の保険料は、きちんと納めておくことが大切です。
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