国で定められた障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類の年金制度と、その他に特別障害給付金制度があります。
いずれの制度も、障害発症の原因となった疾患・怪我などの初診当時に加入していた年金制度の種類が、国民年金であったか厚生年金であったかによって、該当する障害年金の種類が決まります。
国民年金に加入し、年金納付中もしくは、納付完了している当事者が、病気や怪我などにより長期にわたって心身に障害が残った場合、障害年金制度で定められた障害等級(1級~2級)に認定されると、その障害状態である間において受給できる年金のことです。
受給には条件があります。
◎医療機関での初診日に、国民年金の被保険者であるか、または、国内在住の60歳以上65歳未満の方。
※「初診日」とは、障害の原因となった傷病を一番最初に診察してもらった日のことです。
◎障害認定日に、障害年金制度で定められた障害等級の1級もしくは2級に該当している方。
※「障害認定日」は、初診日から1年6ヶ月後、もしくは、病気や怪我が完治した日の、いずれか早い方で認定されます。
◎保険料の納付が、初診日前日から2ヶ月遡った時点の月までに納付期間の3分の2以上納付済みの方、もしくは、その時点までの直近1年間に滞納の無い方。
以上の条件を満たしている方が、障害基礎年金を受給できます。
障害厚生年金とは、厚生年金に加入し、年金納付中もしくは、納付完了している当事者が、病気や怪我などにより長期にわたって心身に障害が残った場合、障害年金制度で定められた障害等級(1級~3級)に認定されると、その障害状態である間において、障害基礎年金に加えて受給できる厚生年金のことです。
受給には条件があります。
◎医療機関での初診日に、厚生年金の被保険者であった方。
※「初診日」とは、障害の原因となった傷病を一番最初に診察してもらった日のことです。
◎障害認定日に、障害年金制度で定められた障害等級の1級もしくは2級に該当している方。
※「障害認定日」は、初診日から1年6ヶ月後、もしくは、病気や怪我が完治した日の、いずれか早い方で認定されます。
◎国民年金に加入していたことがある時は、国民年金保険料の納付が、初診日前日から2ヶ月遡った時点の月までに納付期間の3分の2以上納付済みの方、もしくは、その時点までの直近1年間に滞納の無い方。
以上の条件を満たしている方が、障害厚生年金を受給できます。
制度以前、学生や配偶者の年金加入が、義務ではなく任意であった時代がありました。
任意による未加入期間中に障害の原因となった傷病の初診が当たってしまった方には、障害年金が支給されないという事態が発生したため、障害を負う方の無年金を防ぐために新たに設置された救済制度のことです。
この制度に該当するのは、
◎国民年金加入が任意であった昭和61年3月以前に、未加入だった会社員や公務員の配偶者の方。
◎国民年金加入が任意であった平成3年3月以前に、未加入だった学生の方。
以上の方々です。
このような、国が定めた法令による未加入・未納に対しての救済制度はありますが、個人の事情による滞納・未納についての救済制度はありませんので、年金の保険料は、きちんと納めておくことが大切です。
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