受給・申請相談実績3000件超の社会保険労務士が、東京・神奈川・埼玉・千葉の障害年金受給の申請手続き代行を行います。まずはご相談ください。
障害年金の受給を請求するにあたっては、複数の必要書類を準備作成して、役所に提出しなければなりません。煩雑な作業のため、かなりの労力を要しますが、ご自身の将来に関わる大切な手続きですから、根気強く丁寧に準備いたしましょう。ご自分で準備するのが困難な方、提出書類の内容の正確万全を期する方などのために、当センターが書類代行作成や提出代行を請け負っておりますので、お気軽にご相談下さい。
まずはご自身が障害年金受給資格要件を満たしているかどうかを確認します。まず、年金事務所の窓口に出向き、年金加入要件、保険料納付など要件をクリアしているかを調べてもらいます。
上記の要件をクリアしていることが確認できたら、年金事務所で下記の必要書類をもらい、作成作業に入ります。
1・障害給付裁定請求書
2・診断書
3・受診状況等証明書
4・病歴・就労状況等申立書
まず、3の障害に起因した傷病の初診日の証明書類を最初に受診した医療機関の医師に作成を依頼し、出来上がったら、2の診断書を書いてもらいます。これは障害認定において重要な判断材料資料となりますので記入漏れや記入間違い、不備などがないか、よく確認して、もし不備がある場合は、医師に訂正や追記を依頼して修正します。
診断書が出来上がったら、4の病歴・就労状況等申立書に、傷病発症から初診日までの経過、受診してからの治療経過、医師からの指示内容、日常生活能力、労働能力などの状況を具体的にご自身で正確に記述します。
この書類も、障害等級認定のための重要な判断材料ですので障害によって出ている支障状況について克明に明確に記述しなければなりません。医師作成の診断書との相違があったりしないよう細心の注意を払って記入します。
次に、障害給付裁定請求書に添付する、下記の必要書類等を揃えます。
A・戸籍謄本(請求日1ヶ月以内発行の謄本)
B・年金手帳、被保険者証 ※既に年金受給している場合は年金証書
C・普通預金通帳もしくは郵便貯金通帳
D・印鑑
以上4点に加えて、診断書と、病歴・就労状況等申立書も添付します。
障害厚生年金を請求する場合は、更に以下の
E・配偶者・子どもも合わせた家族全員の住民票(請求日1ヶ月以内発行の住民票)
F・配偶者の所得証明書、年金手帳、被保険者証 ※既に年金受給している場合は年金証書
G・子どもが高校生の場合は学生証
H・20歳未満の障害者の子どもがいる場合は診断書
書類等を揃えます。
上記の添付書類等が揃ったら、障害給付裁定請求書を記入します。
書き方の説明書をよく読み指示に従って記入します。
必要書類の準備がすべて終わったら、役所に提出します。提出先は、初診日の時点に加入していた年金の種類によって以下の窓口に提出します。
●国民年金第三号の場合→本人居住地域の年金事務所
●国民年金第一号の場合→本人居住地域の役場の年金係
●厚生年金の場合→最後の勤務先の所在地域の年金事務所
加入していた年金の種類によって窓口が異なります。
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