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国障害基礎年金国民年金に加入し、年金納付中もしくは、納付完了している当事者が、病気や怪我などにより長期にわたって心身に障害が残った場合、障害年金制度で定められた障害等級(1級~2級)に認定されると、その障害状態である間において受給できる年金のことです。受給には条件があります。● 医療機関での初診日に、国民年金の被保険者であるか、または、国内在住の60歳以上65歳未満の方
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