国民年金、もしくは厚生年金に加入している方が、うつ病などの病気や怪我によって長期に渡る障害が残ると認定された場合、障害年金が支給されます。加入している年金の種類や、障害の程度によって支給方法や金額が定められていますので、障害年金の種類別に内容をご紹介しましょう。
初診日の証明できる傷病により心身に長期障害が残ると認定された場合、その障害の状態にある期間中に障害基礎年金が支給されます。
金額は定額(平成26年度金額)で、
障害等級1級・・・966,000円
障害等級2級・・・772,800円
※2級の金額が基本定額で、1級はその1,25倍という認識です。
障害厚生年金は、厚生年金保険料をお支払いした期間などによって、算定されるため、具体的な額は人それぞれです。
また、子どもがいる場合は、その子の年齢が18歳になる年度の末日(3月31日)を経過していなければ、下記の条件によって人数分加算されます。
●第一子・第二子・・・各227,000円
●第三子以降・・・・・各75,600円
※子どもも障害者の場合、障害等級1級もしくは2級で、20歳未満ならば、上記の条件で加算されます。
初診日の証明できる傷病により心身に長期障害が残ると認定された場合、その障害の状態にある期間中に障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金の場合は、保険料設定の基礎となる「標準報酬の平均」と、障害認定日の月までの「加入月数」とを合わせ見て計算します。
※1 標準報酬の平均平成15年3月以前の期間だと、毎月の給与のみで計算。平成15年4月以降の期間は、毎月の給与に加え、賞与も含めて平均額を算出します。
※2 加入月数厚生年金加入月数が300月未満の場合は、300月として計算されます。
また、障害等級1級もしくは2級に認定された方で、配偶者のいる場合は、配偶者の加算額227,000円も上乗せされます。
以上のことを合わせて、障害等級別に支給金額の計算式は以下のようになります。
●障害等級1級「報酬比例の年金額」× 1,25 + 配偶者の加算
●障害等級2級 「報酬比例の年金額」+ 配偶者の加算
●障害等級3級「報酬比例の年金額」(最低保障額591,700円)
「報酬比例の年金額」の計算式→(A+B)× 1.03 × 0.985×0.996
または、(A+B)× 1.03 × 0.981
A=平成15年3月以前の標準報酬平均額 × 7.5 / 1000× 平成15年3月までの被保険者月数
B=平成15年4月以降の標準報酬平均額 × 5.769 / 1000 × 平成15年4月以降の被保険者月数
障害等級1級もしくは2級に認定された方は、障害基礎年金に上乗せした形で障害厚生年金を受給することができますのでそれをあわせての総計算式を見てみると、
障害等級1級=障害基礎年金2級支給額×1,25+子どもの加算額+障害厚生年金2級支給額×1,25+配偶者の加算額
障害等級2級=障害基礎年金支給額+子どもの加算額+障害厚生年金支給額+配偶者の加算額
障害等級3級=障害厚生年金支給額となります。
また、障害等級3級に達しない軽度の障害の場合も所定の条件において認定されますと、障害手当金(3級の支給金額の2年分)が支給されます。
未就労の学生や会社員の配偶者に限り、任意加入を許可していた期間がかつてありました。そのため、任意で未加入だった方が、その期間中に病気や怪我が原因で障害を負ってしまった場合に、障害年金受給資格が受理されないという事態が発生したため、新しく設置されたのがこの給付金制度です。
この給付金は、月単位で支給されています。
●障害等級1級・・・月額約5万円
●障害等級2級・・・月額約4万円
※給付額は消費者物価指数の変動に合わせて毎年見直され調整されます。
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