障害基礎年金の受給要件、障害厚生年金の受給要件、特別障害給付金の受給条件。

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受給の条件は?

 障害基礎年金、障害厚生年金、特別障害給付金のいずれかの受給を申請するには、「要件」という受理条件が定められています。障害年金の種類別にそれぞれの要件を見てみましょう。

障害基礎年金の受給要件 

1・初診日要件
病気や怪我によって障害が残ってしまった場合、その障害の原因となった傷病を

初めて診察してもらった日(初診日)当日の時点で、国民年金の被保険者

であること。または、60歳以上65歳未満で国内に在住していること。

 

2・保険料納付要件
初診日の前日の時点で、その月の

2ヶ月前の月までの年金加入期間のうち3分の2以上の期間が保険料納付済みか、もしくは保険料免除期間

であること。または、初診日の2ヶ月前の月までの直近1年以内に保険料の滞納が無いこと。

 

3・障害認定日要件
 初診日から1年6ヶ月後の時点、もしくは傷病が完治した時点のどちらか早い方の時点において、この先も障害の状態が継続すると

認定された日(障害認定日)に、障害年金制度で定められた障害等級の1級か2級のいずれかに該当

していること。


障害厚生年金の受給要件

1・初診日要件初診日当日の時点で、厚生年金の被保険者であること。

 

2・保険料納付要件初診日の前日の時点で、その月の
2ヶ月前の月までの年金加入期間のうち3分の2以上の期間が、保険料納付済みか、もしくは保険料免除期間

であること。または、初診日の2ヶ月前の月までの直近1年以内に保険料の滞納が無いこと。

 

3・障害認定日に、障害年金制度で定められた障害等級の1級か2級、もしくは3級のいずれかに該当していること。

 

特別障害給付金の受給条件

国民年金法によって、以前は、学生や会社員・公務員などの配偶者の年金加入が義務ではなく、「任意」と定められていたため、初診日が 未加入期間に当たり、障害基礎年金受給申請を却下されるという事態が発生しました。それを受けて平成17年4月から、特別障害給付金制度が新たに設置され、

 

1・昭和61年3月31日以前に初診日があり、初診日当時、被保険者の配偶者で、国民年金に任意未加入だった方

2・平成3年3月31日以前に初診日があり、初診日当時学生で、国民年金に任意未加入だった方

 

以上の方々で、「障害基礎年金などを受給する権利を持っていない」という条件に該当する場合に、給付金を受給することができるようになりました。


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