障害年金受給を自分で申請する場合は、所定の提出書類の記入漏れ・記入間違い・添付書類不足など不備のないよう、細心の注意を払う事が必要です。
障害の原因となった傷病の初診日からの治療経過・症状経過・患者への指示などを克明に記入した受診状況等証明書と診断書を、担当医師に作成してもらいますが、当事者の氏名・生年月日・住所などの基本必要事項や、初診日・発病日・診察治療日・処方日などの日付や、生活能力・労働能力などの障害状態、病院名・医師名などの医療機関の情報の記入が、抜けていないかをチェックしましょう。不備があった場合は医師に修正を依頼してください。
この書類は、医師作成の診断書と合わせて、障害等級査定材料となる、重要書類です。障害による生活能力・労働能力などを克明に具体的に記入しなければならないのですが、記入内容をよく吟味せずに書いたために、認定された等級が当事者の障害の実状よりも低く認定されてしまったり、申請を却下されたりする場合が多く見受けられます。記入した内容が診断書と整合しているかどうかが一番重要なポイントになりますので、気をつけて、正確に記入するようにしましょう。
上記の書類を含めた添付書類の用意ができたら、裁定請求書を記入しますが、書き方の説明書をよく読んで正しく記入しなくてはなりません。記入漏れや不備があると、再提出の指示が出ます。その場合は指摘された訂正事項をすべて記入・訂正して再提することになります。また、取り寄せた添付資料の発行期限が切れてしまうと、これも再提出となり、また取り寄せなければならなくなりますので気をつけましょう。
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