あすか社会保険労務士法人
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障害年金に関するよくある質問をまとめました。
障害の程度にもよりますが、受給要件を満たしていれば請求できる権利はあります。
原則的に「初診日」の月の前々月の月までの年金加入期間の3分の2以上の期間で、保険料の未納か無ければ申請できます。もし、未納期間が3分の1の期間を超えている場合でも、初診日の月の前々月までの直近1年間に、未納が無ければ請求する事ができます。
A:原則的には、「初診日」の時点で国民年金もしくは厚生年金に加入している事が条件ですが、以下に挙げるような方の場合は未加入であっても請求ができます。●「初診日」の時点で20歳未満だった方●「初診日」の時点で60際以上65歳未満で、かつ、住所が日本国内であった方●「初診日」が国民年金制度が設置される前の、昭和36年3月以前であった方。「初診日」が、国民年金の任意加入が定められていた期間中で、未加入であった期間に当たる、以下の方々には、無年金救済措置として、特別障害給付金の請求ができます。●国民年金加入が任意であった昭和61年3月以前に未加入だった会社員や公務員の配偶者の方。●国民年金加入が任意であった平成3年3月以前に、未加入だった学生の方。
生活保護を受けていても障害年金の受給はできます。但し、受給月額が、生活保護法で定めている金額を超えている場合は、生活保護費が支給されません。また、障害厚生年金の支給が生活保護費より少ない場合は、差額を生活保護費で支給されます。
法律改正後、昭和57年1月以降に、外国籍の方も国民年金加入が認められるようになりました。ですから、「初診日」が昭和57年1月以降にある日本在住の方ならば、請求できます。
基本的に、所得の高低に関係なく障害年金は支給されます。但し、20歳未満の場合は、年金保険料を納付していなくても受給することになるので、障害年金法で定められた所得限度額を超えると年金支給は半額支給停止、もしくは、全額支給停止になります。
老齢年金受給資格の時期が来た場合、基本的には、どちらか有利な方を選択して受給することになります。特に障害厚生年金の場合、障害等級3級は障害基礎年金が付かないので、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を選択した方が断然有利となります。障害等級2級以上の場合は、以下の組み合わせの中で、当事者にとって一番有利なものを選択することが出来ます。 ●老齢厚生年金+老齢基礎年金●老齢厚生年金+障害基礎年金●障害厚生年金+障害基礎年金 ※H18年4月より、障害基礎年金は老齢厚生年金、遺族厚生年金との併給が可能となりました。遺族厚生年金の受給権をお持ちの場合もご相談ください。
障害年金を受給していることは勤務先に通知されませんので、就職や面接時においてのデメリットはありません。
障害の程度が回復軽減して障害等級の条件を満たさなくなった場合を除いて、一生涯受給できます。
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