受給・申請相談実績3000件超の社会保険労務士が、東京・神奈川・埼玉・千葉の障害年金受給の申請手続き代行を行います。まずはご相談ください。
病気や怪我などにより、長期にわたって身体に障害が残り日常生活や仕事に大きな支障をきたしてしまった方のために、日本の公的年金制度の中には、
障害年金
という制度が設定されています。
障害の原因となったうつ病などの病気や怪我などを最初に受診した日から、所定の期間を経て、完治もしくは治療中の場合、障害年金制度で定められた1級~3級の障害等級に、当事者の状態を照らして役所に申請し、認定されると、その状態(等級)別に定められた金額の年金を受給することができるのです。
障害年金は、国で定めた障害者のための権利ではありながら、その
受給開始に至るまでには、かなり煩雑な書類準備や手続きが必要
です。
書類提出において、記入漏れや不備による認定中断が発生し、せっかくの障害者としての受給権利を逃してしまうという深刻な事態も多発しているようです。
障害年金の相談所も、現在の段階では全国的にまだ数が少ないため、障害年金についての専門知識を豊富に持つ社会保険労務士が、当事者に代わって書類取得や作成、提出などを請け負っています。障害年金を受給していただくためのお手伝いをしています。
障害年金は年金の一科目ですから、国民年金もしくは厚生年金を滞納なく納付していることが給付の基本条件ですが、障害年金に限っては、年金納付義務未到来の未成年の障害認定者に対しても給付されます。
また成人認定者に扶養家族がいる場合、子どもにも規定の人数や条件によって定められた金額が加算されて受給することができます。
当事者ご自身の障害状態、家族構成、年金納付状況などにより決定される、当然受けるべき受給金額を獲得するためにも、年金に精通した専門の社会保険労務士法人である当センターへまずはお気軽にご相談ください。
基本条件である年金納付に、滞納期間がおありの方でも、その期間や時期によっては認定判断にひびかない場合もありますので、あきらめずにご相談ください。
近年では、身体的な障害の他に、精神疾患や精神遅滞に対しても障害年金が適応される場合も出て来ています。
例えば、重度のうつ病により、仕事を続けることが困難な方の障害年金受給も実現しています。複雑多様化の一途である現代社会において、様々な精神疾患症例も増加し深刻な社会問題にもなっている昨今、国の早急な保護・保障対応が求められています。
障害認定対象外と泣き寝入りする当事者を一人でもなくすためにも、そして、精神疾患で仕事に支障がある方の、その苦痛困窮軽減の可能性を拓くためにも、まずは、ご自身の状況などをご相談下さい。
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