障害年金を請求するに当たり、当事者の方は、ご自分がどの年金に該当するのかを知ることが大切です。
障害年金は、
1・障害等級1級の方の障害基礎年金(国民年金制度)
2・障害等級2級の方の障害基礎年金(国民年金制度)
3・障害等級1級の方の障害厚生年金(厚生年金制度)
4・障害等級2級の方の障害厚生年金(厚生年金制度)
5・障害等級3級の方の障害厚生年金(厚生年金制度)
6・障害等級3級より軽度の障害か残った方の障害手当金
7・年金任意加入期間に未加入だったため障害年金受給要件に該当しない方のための特別障害給付金
以上、7つのコースに分けられます。
「障害等級」というのは、障害年金制度において定められた等級であって、身体障害者手帳で認定されている障害等級とは内容が異なりますので、ご注意下さい。
・・・介助を必要とする身体機能障害または長期安静を要する状態で、行動範囲が病室内もしくは自宅寝室内に制限される程度の障害。
・・・介助を必要としないが、身体機能障害または長期安静を要する状態で、行動範囲が病棟内もしくは自宅屋内に制限される程度の障害。
・・・労働をするに当たり、著しい制限を受ける、もしくは著しい制限を加える必要がある程度の障害。
(3級は、障害厚生年金のみで適応。)
病気や怪我により障害が残ってしまった当事者ご本人の状態が、以上に挙げた障害等級の何級に該当するのか、そして、その傷病の初診時に加入していたのが「国民年金」だったのか?「厚生年金」だったのか?によって、該当するコースが決まってきます。
障害年金の障害認定の内容は、いわゆる身体に麻痺などの症状が継続して残る場合の他にも、癌や慢性の肝不全・腎不全などの長期に渡って治療が必要な疾患や、糖尿病などの生活習慣病、うつ病などの精神疾患も含まれており、これらの疾患をお持ちの方で、上記の障害等級に該当し、日常生活や労働に著しく支障のある方にも、障害年金が支給されます。
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