就労が困難になるこれらの病気も障害年金が受給できます。 脳疾患については、初診を高血圧の初診日と同じくすることはできません。また、あきらかな麻痺の所見が診断書からみられれば、著しい筋力低下や関節可動域制限でなくても、2級が受給できる可能性があります。
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脳の血管が破れたり詰まったりしたために、細胞に酸素や栄養などが届かずに細胞が壊死してしまい、後遺症が残ることがあります。体の半身が麻痺したりして、歩行が困難になる場合もあります。麻痺の状態や生活への支障を記載することが重要になります。また、病歴の記載も重要になります。
くも膜と軟膜との間の膜下腔内の血管が痛んで、切れたり、破裂したりして血液が流れ出し、様々な症状が現れることを言います。
身体の麻痺が多く見られます。診断書で日常生活の動作の状況を正確に書くことが重要になります。また、病歴の記載も重要になります。
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