


白内障や緑内障などの眼の障害でも障害年金が受給できる場合があります。
障害年金の受給要件には「両眼の視力の和が0.04以下」などありますが、膜色素変性症などの先天性の症状や、糖尿病網膜症やなどの後天性の傷病になどにより、申請方法やその内容が変わってくる場合があります。
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眼球の透明である水晶体が白濁する状態を言います。目がかすんだり、ものが二重に見えたり光を眩しく感じるなどの症状があります。
原因は、先天性のものと後天性のものがあり、最も多いのは加齢による後天性白内障ですが、そのほかアトピーなどによる若年性のもの、糖尿病から発症するものもあります。
視力、視野に障害がある場合に請求します。
眼科に初めてかかった日が初診日と思われますが、原因となった疾患で初めて医師の診断を受けた日が初診日となることもあります。
眼圧の上昇によって視野や視力両方に影響を及ぼす可能性がある症状です。眼圧の上昇により視神経が影響され失明する場合も多くあります。頭痛や嘔吐を伴う場合もあります。
初診日や診断書が重要となります。
代表的なものに糖尿病網膜症があります。視力が低下し、障害等級に該当するとその定価の度合に応じて認定されます。
視力の和などが矯正後、一定基準に満たない場合支給されます。
初診日の特定が重要になります。
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