


ペースメーカーや人口弁を装着していない場合も、所見やデータによっては、障害年金が支給される場合があります。
申請をご希望のかたはこちらからまずは無料相談をご利用下さい。。
大腿骨を骨折し、生活動作の減少を伴うものに障害年金が支給されます。著しい運動機能の低下や、関節可動域の制限、筋力の低下が見られる場合これにあてはまります。細かい生活動作を行えるかチェックされるので、診断書は大変重要になります。
骨折の原因となった事故後、1年6ヵ月経過後、骨が癒合しても、障害が残り補助具等が必要な場合、骨が癒合していない場合でも、状態が障害年金の等級に該当する症状であれば請求できます。
また、人工骨、人工関節挿入手術等をおこなった際には、その手術の日を障害認定日とすることがあります。
(C) 2012 東京・神奈川・千葉・埼玉の障害年金受給・申請相談センター あすか社会保険労務士法人 All Rights Reserved.