


慢性腎不全等で人工透析導入となった場合も、障害年金の受給に該当します。人工透析は、障害等級に該当し要件を満たせば請求が可能となります。糖尿病性腎症の場合、糖尿病の初診が障害年金請求時の初診日となります。
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腎不全になった場合人工透析を行うことがあります。人工透析をおこなっていると、障害年金の申請ができますが、初診日の特定が重要になります。
腎不全に至った原因となる疾病は様々で、例えば、糖尿病が原因で腎不全に至った場合には、糖尿病の初診日が障害年金の申請の際に必要な初診日になります。
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